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【注意喚起】ファイル共有ソフトを使用した著作権等の侵害について

     昨年から、当社に対してファイル共有ソフト(BitTorrent)の利用による著作権侵害行為を理由とした発信者情報開示請求が増えております。

     BitTorrentなどのファイル共有ソフトを利用して、違法にアップロードされた著作物(海賊版)をダウンロードする行為は著作権法違反となります。また、BitTorrentはダウンロードと同時にアップロードも行われるため、利用者の意図にかかわらず著作物を公開している可能性もあります。

     これらの行為は著作権者の権利を侵害する行為として民事、刑事の両面から責任を問われる可能性があるとともに、当社契約約款の禁止事項にも該当する行為となりますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。

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