契約約款

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契約約款

 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(呼称〈INC長野ケーブルテレビ〉以下「INC」という)と、INCが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。インターネットの加入はプロバイダの規定によります。

第1条 (サービス)

INCは、区域内の加入者に次のサービスを提供します。

  1. INCにおいて受信可能なアナログとデジタルテレビジョン放送及びFM放送、データ放送を、INCが選択し有線により同時再送信する業務。
  2. テレビジョン及びFMによる自主放送番組を、有線により放送する業務。
  3. ケーブルインターネット加入者に対する通信役務の提供。
  4. 双方向機能を活用した上記事業に付帯する業務。

第2条 (加入契約)

加入申込みは、アナログ放送加入を除く契約をINC端末機器ごとに行います。

第3条 (加入契約の諾否)

契約は、申込書提出後、INCが審査を行った上、了解したものについて成立するものとする。また加入契約申し込みを承諾した後であっても、次の事項に該当するような事実が判明した場合は、加入契約を解除することがあります。

  1. 法令に反するもの。
  2. 公の秩序または善良な風俗に反するもの。
  3. 清浄な風俗環境を害する恐れのあるもの。
  4. 加入金、工事費、利用料等の滞納者及び滞納する恐れがあると認められるもの。
  5. 提供内容(サービス)に関し、犯罪行為により起訴または逮捕されているもの。
  6. INCの設備に余裕のないとき。
  7. 技術上の理由により、工事が困難なとき。
  8. 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないとき。
  9. その他、INCが本加入契約申し込み不適格と認定したもの。

第4条 (加入金)

戸建て住宅、INC回線が導入されている集合住宅(以下対応集合住宅という)の加入金、生計を同じくする同一世帯同一建物内における2台目以上の加入契約の加入金は、別記のとおりとします。また、集合住宅等における家主との一括加入契約等の加入金は、別に定めた料金とします。

2. 一定期間を設け、加入金の割り引きを行うことがあります。

3.加入金は、預金口座振替を選択した場合には、セットトップボックス(以下STBという)の設置等工事が完了し、サービスの提供を受けた月の翌々月の2日(当日が休日の場合は銀行の翌営業日)に自動振替により支払うものとします。また、INC指定のカード会社が支払いを代行することもできます。その場合はカード会社の規定に従い支払うものとします。
 上記支払い方法は加入金のほか、第6条各項の工事費等の支払いにも適用するものとします。

4.経済環境の変動に伴い、加入金を改定することがあります。ただし既加入者には適用いたしません。

第5条 (利用料)

利用料は番組利用料及び端末機器使用料<STB使用料、CAS管理料、ホームターミナル(以下HTという)使用料>、オプションチャンネル視聴料等でその料金は別記の通りとします。

2.番組利用料は、月を単位とし、加入者はSTBまたはHTの設置工事が完了し、サービスの提供を受けた月の翌月を最初の利用月とし、預金口座振替を選択した場合は利用月の翌月の2日(当日が休日の場合は銀行の翌営業日)に自動振替で支払うものとします。また、INC指定のカード会社が支払いを代行することもできます。その場合はカード会社の規定に従い支払うものとします。
  上記の支払い方法は、番組利用料のほか、STB使用料、CAS管理料、HT使用料、オプションチャンネル視聴料にも適用するものとします。

3.2台目以上の契約及び、集合住宅等における家主との一括加入契約等の利用料は、別に定めた料金とします。

4.INCが発行する番組案内誌は、1加入ごとに配布します。

5.事故等により、番組配信の全部が引き続き10日以上停止した場合、利用料はいただきません。

6.オプションチャンネルは、INCが特に指定した有料番組を指し、チャンネルごとに予め視聴申し込み手続きをするものとし、視聴料は別記のとおりとします。

7.経済環境の変動に伴い、利用料を改定することがあります。改定する場合は予め加入者に通知するものとします。

8.INCが設定した利用料には、NHK及びNHK衛星放送の受信料並びに、オプションチャンネルの視聴料は含まれておりません。

第6条 (工事及び工事費)

工事は、INCが設置した幹線分岐点から保安器まで、光ケーブル加入(以下FTTH加入という)は放送用光端末装置(以下V−ONUという)までの回線等の設置(以下屋外工事という)、保安器から宅内のSTBないしはHTを経て受信機等への接続及び調整もしくはFTTH加入はV−ONUから宅内のSTBないしは通信用光端末装置(以下D−ONUという)を経て受信機・パソコン等への接続および調整(以下宅内工事という)からなり、標準工事費用は別記のとおりとし、いずれも加入者負担とします。標準外及び集合住宅等特別な工事を要する場合は実費とします。また、STBないしはHT、もしくは受信機から2台目以降の受信機、VTR等への配線、調整にかかわる費用も加入者負担とします。

2.加入者の都合により、INCのSTBないしはHT等受信設備を移転する場合、工事費は加入者負担とします。

3.工事費は経済環境の変動に伴い改定することがあります。この場合、既加入者には適用いたしません。

4.既加入者の移転に伴う工事費は割り引きすることがあります。

5.工事費を、期間を設け割り引く場合があります。

6.INCが設置した幹線から分岐し、屋外工事により設置された回線、保安器もしくはFTTH加入用V−ONU及び付属機器はINCの所有とします。また、INCから貸与のSTB及びHT、またはケーブルモデム(CMという)及び宅内工事により設置されたD−ONUは、INCに所有権があります。宅内工事により設置された回線、分配器、増幅器等付帯的機器は加入者の所有となります。

7.INCの業務に必要な設備の設置工事及び保守は、INC及びその指定した者が行います。

第7条 (STB・HT及びCM・D−ONU)

INCは加入者に、別記の使用料によりデジタルCATV受信用端末機器のSTB・アナログ用端末機器HTないしはインターネット用端末機器CM及びD−ONUを貸与します。デジタル放送は、INCが指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。

2.前項により加入者がINCから貸与されたSTB・HT又はCM・D−ONUに故障が生じた場合、INCは無償で修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失により上記端末機器を破損または紛失した場合は、STB購入価格相当分(1台=標準型42,000円・税込み/HDD内蔵型73,500円・税込み/ブルーレイHDD内蔵型120,750円・税込み/簡易STB地デジ・BS型10,500円・税込み)ないしはHT購入価格相当分(1台21,000円・同)CM購入価格相当分(1台31,500円・同)をINCに支払うものとします。また、INCが認めた場合を除いて、加入者はSTBはないしはHTの交換を請求できません。

3.貸与を受けた端末機器は、解約時には返還するものとします。

4.加入者は、INCが必要に応じて行うSTBないしはHTのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

5.加入者所持のSTBを使用する場合は、INCの許諾を得るものとします。

第8条 (リモートコントローラー)

STBないしはHTに使用するリモートコントローラーは、新規加入の際、INCが1台を無償で提供し、加入者の所有となります。

2.提供されたリモートコントローラーに、1年以内に故障が生じた場合は、無償で交換します。ただし、紛失や加入者の故意または過失による場合を除きます。

3.使用開始後、1年以上経過した場合及び故意または過失による故障が生じた場合は、有償で交換に応じます。

第9条 (CASカード)

CASカードは、デジタルCATV放送受信機器を制御する集積回路が内蔵されていて、INCはBS等視聴のためのB-CASカード、CS視聴のためのC-CASカード各1枚を、別記の管理料で加入者に貸与します。

2.B-CASカードの取り扱いは、INC加入申込書添付の株式会社ビーエス・コンディショナルシステムズ「B-CASカード使用許諾契約約款」の定めるところによります。ただし、INCとの契約約款を承諾した加入者は、上記「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意したものとみなします。

3.加入者は、カードをSTBに挿入接続した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損しないよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。

4.C-CASカードはINCに帰属し、加入契約の解除後は直ちに返却するものとします。また、INCは必要に応じて加入者にCASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。

5.加入者がカードを紛失または盗難等に遭った場合は、直ちにINCに通知しなければなりません。通知までの間の契約オプションチャンネル視聴料は加入者負担となります。この場合、INCが再発行を不適と認めた場合を除き、カードを別記の費用で再発行します。

6.加入者は、カードの複製、翻案及び改造、変造、改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことは出来ません。これらが行われたことによるINC及び第三者に及ぼされた損害及び利益損失は、加入者が賠償するものとします。

第10条 (保守責任及び免責事項)

INCの保守責任範囲は、保安器出力側又はFTTH加入はV−ONUの出力側までとします。

2.保安器またはV−ONUの出力端子以降の施設及び受信機等に起因する事故が生じた場合、INCはその責任を負わないものとします。

3.INCが加入者に貸与したSTB・HT又はCM・D−ONUの端末機器に起因するものについては、INCの保守責任とします。

4.加入者は、INCもしくはINCの指定する者が、設備の検査、点検、修理、撤去等のため、加入者の敷地、構築物、家屋等へ出入りする場合は、便宜を供与するものとします。また加入者が、この契約締結について地主家主等の利害関係者があるときは、加入者において予め必要な承諾を得るものとします。

第11条 (故障)

加入者から、INCの提供するサービスの受信に異常の申し出があった場合、INCはこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。

2.異常の原因が加入者の施設による場合、その修復に要する費用は加入者の負担とします。

3.加入者は、故意または過失によりINC設備に障害故障をもたらした場合、その修復に要する費用を負担するものとします。

4.INCは天変事変その他、INCの責に帰することができない事由によるサービス提供停止に係わる損害賠償には応じないものとします。

第12条 (放送内容の変更)

INCは、加入者ニーズ、あるいはやむをえない事情により番組を変更する必要が生じた場合、加入者に対しINCが発行する番組案内誌又はホームページで通知することにより、番組内容を変更することができるものとします。

第13条 (設置場所の変更等)

加入者が転居などによりINCの受信設備の移転を行おうとする場合、INCの承諾を得た上で、INCのサービス区域内に限りその移転を認めます。

2.加入者は加入契約書上のINC受信設備を、INCの承認なく移動変更することはできません。

第14条 (名義変更)

次の場合、INCの承認を得た上で、加入者名義を変更することができます。この場合、旧加入者はその支払い債務を完済し、旧加入者の債務が完済されない場合は、その未払い債務は新加入者が負担するものとします。口座変更等の場合、書面の提出を要することがあります。

  1. 相続の場合。
  2. 新加入者が旧加入者の契約に定める端末機器設置場所において、旧加入者の権利義務を継承する場合。

第15条 (加入者の禁止事項)

加入者は、INCの所有設備機器を利用もしくは改変することにより、契約した受信機等以外の設備機器を接続し、INCの設備を利用してはならないものとします。

2.前記事項に違反した場合、INCは加入契約を破棄することができるものとします。当該加入者は、 別に定める違約金を支払わなければならないものとします。

第16条 (一時休止)

加入者は、事前にINCの承認を得て、6ヵ月を限度にサービスを一時休止することができます。一時休止期間の利用料は、休止開始日の属する月は支払いを要するものとします。

2.一時休止期間中は、別記の維持管理費を申し受けます。

3.CASカード管理料は一時休止期間中も申し受けます。

4.休止が6ヵ月を超える場合は「預かり」扱いとし、INC端末機器を回収し、屋外線を取り外すものとします。

第17条 (加入契約解除)

加入者が加入契約の解除(以下「解約」という)をしようとする場合、すみやかにINCに書面でその旨を申し出るとともに、所定の手続きを経るものとします。

2.解約した場合、INCは加入金の払い戻しをいたしません。

3.加入者は、解約の場合、すみやかに端末機器をINCに返還するものとします。

4.天変事変等の災害によりINCが業務を停止し、加入者に対しサービスを廃止した場合、加入金の払い戻しを致しません。

5.解約の場合、利用料は解約日の属する月分まで支払いを要するものとします。

6.解約に伴う撤去は、別記の撤去費を申し受けます。

7.解約に伴うINC施設の撤去にあたり、加入者が所有もしくは占有する敷地構築物家屋等の復旧を要する場合、その復旧費用は加入者の負担とします。

8.利用料の前納期間内に解約した場合、解約月の翌月分以降の利用料は払い戻すものとします。

9.無電柱化等でINC施設の代替構築が困難な場合は、加入者に予め理由を説明した上で契約解除できるものとします。

第18条 (INCによるサービス提供停止または加入契約解除)

INCは、加入者(インターネット同時利用を含む)が加入金及び工事費等の支払い遅延、並びに利用料の支払い遅延等本約款に違反する行為があったと認めた場合、サービスの提供停止または加入契約の解除を行うことができるものとします。その場合ケーブルインターネットの利用も解除となります。支払い遅延の場合、延滞金(年利14.6%)を申し受けることがあります。

2.加入者はサービスの提供停止または加入契約解除の措置を受けた場合、すみやかに残債務を弁済するものとします。また加入契約解除の措置を受けた加入者は、すみやかに端末機器をINCに返還するものとします。その場合、必要に応じて提供停止者の敷地内および構築物等へ出入りして屋外線等の回収ができるものとします。

3.INCは、サービスの提供停止または加入契約解除の措置を受けた者の再加入申し込みまたは名義変更については、これを認めないことがあります。

4.支払い遅延によりINCが直接回収不可能と認めた場合は債券回収会社へ依託することがあります。

第19条 (加入者による譲渡)

加入者は、INC所定の手続きを経て、INC加入権を譲渡することができます。

2.加入者がINCサービス区域内の第三者(以下「譲受人」という)に、INC加入権を譲渡する場合、加入金は加入者と譲受人の相対決済とし、加入者はINC施設の撤去費用を負担、譲受人は工事費用、および調整費用を負担するものとします。

3.譲渡の場合、旧加入者はその支払い債務を完済するものとし、旧加入者の債務が完済されない場合、その未払債務は新加入者が負担するものとします。

4.INCによる譲渡斡旋は行いません。

第20条 (加入者個人情報の取り扱い)

INCは、保有する加入者個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、INCが定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。

2.INCの宣言書には、INCが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをINCのホームページ等において公表します。

3.INCは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。

第21条 (加入者個人情報の利用目的等)

INCは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。

  1. サービス契約の締結。
  2.        
  3. サービス料金の請求。
  4.        
  5. サービスに関する情報の提供。
  6.        
  7. 本申込書で得た情報は、INCが業務を受託しているNHK衛星契約取次及びNHK受信料団体一括支払いに利用することがあります。
  8.        
  9. サービスの向上を目的とした視聴者調査。
  10.        
  11. 受信装置の設置及びアフターサービス。
  12.        
  13. サービスの視聴状況等に関する各種統計処理。
  14.        
  15. サービスの提供に関連しての第三者への提供。(本条第3項に該当する場合に限る)

2.INCは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。

  1. 法令に基づく場合。
  2.        
  3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4.        
  5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  6.        
  7. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  8.        
  9. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
  10.        
  11. 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197項、弁護士法第23条の2等)がなされた場合。ただし、通信の秘密に属する事項については提供しない。

3.INCは、保有する加入者個人情報について、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合は、この限りではありません。

  1. 本人が書面等により同意した場合。        
  2. 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
    ア.  第三者への提供を利用目的とすること。
    イ.  第三者に提供される加入者個人情報の項目。
    ウ.  第三者への提供の手段又は方法。
    エ.  本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。

4.INCは、前項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。

5.INCは、本人から、INCが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。
  2.        
  3. INC又はINCの代理人の権利又は正当な利益を損なったり、業務の適正実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
  4.        
  5. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある場合。
  6.        
  7. 国の安全が害される恐れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る恐れがある場合。
  8.        
  9. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶ恐れがある場合。
  10.        
  11. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、当該事務に支障を及ぼす恐れがある場合。
  12.        
  13. 他の法令に違反することとなる場合。
6.INCは、過去に加入していた人から加入申し込みを受けた場合、第1項に定める目的の範囲内で、加入当時の名義、住所、連絡先等を利用することがあります。

第22条 (加入者個人情報の共同利用)

INCは、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、INCの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、INCの代理人と共同して利用します。

2.INCは、第3条第1号から第9号までの規定に基づいて契約申し込みを承諾しなかった場合、又は第18条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及びINCの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条第1項第4号又は第18条の要件に該当するか否かの判断に限ります。

3.共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはINC及びINCの代理人が、並びに前項の場合においては、INC、INCの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。

第23条 (加入者個人情報の取扱いの委託)

INCは、加入者個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。

3.INCは、第1項の委託先との間で、第21条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

4.前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取り扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。

第24条 (安全管理措置)

INCは、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取り扱いの管理その他を別に定める措置をとります。

第25条 (本人による開示の求め)

本人又は本人の代理人は、INC又はINCの代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、INCが保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。

2.INC及びINCの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。
  2.        
  3. INC又はINCの代理人の権利又は正当な利益を損なったり、業務の適正実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
  4.        
  5. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある場合。
  6.        
  7. 国の安全が害される恐れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る恐れがある場合。
  8.        
  9. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶ恐れがある場合。
  10. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、当該事務に支障を及ぼす恐れがある場合。
  11.        
  12. 他の法令に違反することとなる場合。

3.INCが保有している加入者の個人情報について、開示等の各請求を行う場合、加入者は、INCに対して次の1〜4のいずれかの書類を提示し、又はそのコピーを提出していただきます。さらに、前1項の代理人には次の5の手続きをしていただきます。

  1. 運転免許証。
  2.        
  3. 健康保険証。
  4.        
  5. パスポート。
  6.        
  7. その他本人の確認ができる書類。
  8.        
  9. 代理人は、加入者からの委任状等の委任されたことを証明できるものに、1〜4のいずれかの書類又はそのコピーを添付してください。また、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出してください。

4.INCは、第2項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。

第26条 (本人による利用停止等の求め)

本人は、INCが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、INC又はINCの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。

  1. INCが保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除。
  2.        
  3. 加入者個人情報の利用の停止。
  4.        
  5. 加入者個人情報の第三者への提供の停止。

2.INCは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。

3.INC又はINCの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し遅滞なく文書により通知します。

第27条 (本人確認と代理人による求め)

INCは、第21条第5項、第25条第1項又は第26条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。

2. 本人は、第21条第5項、第25条第1項又は第26条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

第28条 (本人の求めに係る手数料)

INCは、第21条第5項及び第25条第1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を申し受ける場合があります。

第29条 (苦情処理)

INCは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。

2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。

第30条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)

INCは、第21条第5項、第25条第1項又は第26条第1項に基づく求め、第29条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取り扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。

第31条 (保存期間)

INC及びINCの代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

第32条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

INCは、INCが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかにその事実関係を本人に通知します。

2.INCは、INCが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。

第33条 (国内法への準拠)

この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については長野地方裁判所を管轄裁判所とします。

第34条 (契約約款の変更)

この契約約款は、総務大臣に届け出た上で変更することがあります。この場合、INCと加入者の契約は、新たに通知することなく変更後の契約約款によるものとします。

第35条 (定めなき事項)

この契約約款に定めない事項または疑義が生じた場合、互いに信義誠実の原則に立ち円満に解決するものとします。

付則

1)INCは必要がある場合、本約款に特約を付することができるものとします。

2)この契約約款は平成22年1月1日から実施します。

別記 契約料金一覧表(消費税込み)

加入金

  戸建住宅 対応住宅集合住宅
1台目 21,000円 5,250円
2台目以上 5,250円 5,250円
多チャンネル・インターネット
セット加入
5,250円 5,250円

(2)インターネット加入金はプロバイダの規定によります。

(3)WOWOW(オプションチャンネル)の加入金は WOWOW の規定によります。

工事費

 

エリア 料金 備考
一般
エリア加入
〔光・同軸
加入〕
屋外工事 21,000円 幹線分岐点から保安器まで
同軸一本引きの場合。
建柱、地中化工事など
特別工事の場合は実費。
宅内
工事
テレビ 実費
(標準15,750円)
保安器以降の
宅内工事
インター
ネット
12,600円
FTTH
エリア加入
〔光ケーブル
加入〕
屋外工事 38,000円 幹線分岐点から光端末装置まで
光ファイバー一本引きの場合。
建柱、地中化工事など
特別工事の場合は実費。
宅内
工事
テレビ 15,750円 光端末装置以降から
STB工事まで
インター
ネット
21,000円 光端末装置以降から
通信用光端末装置工事まで

 

番組利用料(月額)

  デジタル
コース
デジタル
ミニコース
追加テレビ
地デジ・
BSコース
アナログ
コース
1台目 2,677円 1,077円 2,677円
2台目以上 1,577円 1,077円 210円 1,575円

(2)別に定める基準により、身体障害者がINCを利用する場合、INC所定の手続きを経て利用料を半額免除します。

(3)インターネット利用料は、プロバイダの規定によります。

オプションチャンネル視聴料(月額)

  デジタルコース アナログコース
WOWOW 2,415円 2,100円
スター・チャンネル 3chセット
2,100円
-
スター・チャンネルプラス -
スター・チャンネルクラシック -
衛星劇場 1,890円 -
グリーンチャンネル(EAST) 2chセット
1,260円
-
グリーンチャンネル(WEST) -
東映チャンネル 1,575円 -
釣りビジョン 945円 -
フジテレビONE 2chセット
1,050円
-
フジテレビTWO -
TBSチャンネル 630円 -
V☆パラダイス 735円 -
j sports plus 1,365円 -
チャンネル・ルビー(アダルト) 2,625円 -
レインボーチャンネル(アダルト) 2,415円 -
プレイボーイチャンネル(アダルト) 2,625円 -

(2)オプションチャンネルのみの視聴契約はできません。

(3)一部のオプションチャンネルについては、20歳未満者の契約ができません。
(4)オプションチャンネル・アナログコースの新規契約はできません。

端末機器使用料(月額)

  STB(セットトップボックス) 使用料 HT
(ホーム
ターミ
ナル)
使用料
CM
(ケーブル
モデム)
使用料
OFDM
対応
標準型
OFDM
対応
HDD
内蔵型
OFDM
対応
ブルーレイ
HDD
内蔵型
簡易
STB
地デジ
・ BS型
1台目 508円 1,408円 2,508円 315円 525円 月額
利用料に
含みます
2台目以上 508円 1,408円 2,508円 315円 210円

CASカード管理料(月額)及び再発行費

  管理料(月額) 再発行費(1枚)
B-CASカード 315円 2,000円
C-CASカード STB使用料に含みます 3,000円

維持管理費

一時休止期間のうち、当初の3カ月間は無料、4カ月から6カ月までは3,150円(定額)を申し受けます。

その他料金

〔デジタル移行料金〕

ホームターミナルからセットトップボックスへの設置交換費は5,500円(消費税込)とします。
簡易STB地デジ・BS型へのコース変更手数料は6,300円(消費税込)とします。
D 端子ケーブル等オプション部品は別途申し受けます。

〔パソコン接続おまかせパック〕
スタンダードパック 13,650円
ライトパック 8,400円
シルバーらくらくパック 9,450円
〔リモートコントローラー〕
標準小売価格(1台当り/消費税込)
デジタルSTB(標準型) 2,940円/3,360円
デジタルSTB(HDD内蔵型) 3,360円
デジタルSTB(ブルーレイHDD内蔵型) 3,360円
デジタルSTB(地デジ・BS型) 2,310円
デジタルSTB(簡易リモコン) 1,890円
アナログHT 3,150円

〔撤去費用〕

撤去費用は、実費を申し受けます。

〔WOWOW〕

WOWOW のサービス開始及び停止は WOWOW 決定によります。

〔番組案内誌〕

INC 番組案内誌の定価は、月額157円(消費税込)とします。

クレジットカード支払いに関する特約

1.私が支払うべきINCの初期費用・月額利用料を、クレジットカード会社の会員規約に基づき、支払います。

2.私から解約の申し出をしない限り毎月継続のうえ前項と同様に支払います。

3.私が届け出たクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、クレジットカード利用代金の支払状況等によっては、INCまたはクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解約されても異議ありません。

4.私はカードの紛失等で会員番号が変更となった場合、直ちにINCへ新しい会員番号を連絡します。

5.前項の連絡を怠った場合、会員の事前承諾なしに新しい会員番号がクレジットカード会社によりINCへ通知されても異議はありません。

NHK衛星カラー受信料「団体一括支払」ご利用上の注意

1.それぞれの支払いコースは、お申し込みをいただいた月の次の偶数月分からの対象になります。
ただし、すでに前払いされている場合は、原則として前払い期間終了後からとなります。
前払い期間終了までの間のカラー契約と衛星カラー契約の差額についてはNHKにて別途精算させていただきます。

2.「NHK団体一括支払」開始後はNHKからは領収証を発行いたしません。

3.事務処理等の都合により、お申し込みをいただいた次の偶数月からの取り扱いができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

4.ケーブルテレビサービスの解約の時は、別途NHKにも必ずご連絡をお願いいたします。